マイナンバーカードの健康保険証利用について
お知らせ
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。その後は健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行していきます。
マイナ保険証で医療機関・薬局を受診することにより、患者本人の健康・医療情報に基づいた、より適切な医療を受けていただくことが可能となります。
高齢者施設等の福祉施設を利用する方においては、薬剤情報を思い出せない場合やお薬手帳を紛失した場合等でも、これまでの診療・投薬履歴を正確に医療機関等に伝達することなどができるようになります。
後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方においては、マイナ保険証を保有していても、令和7年7月末までの暫定措置として申請によらず資格確認書が交付されます。マイナ保険証のご利用が難しい方においては、この資格確認書をご利用いただくことで、これまで通りの医療を受けることが可能です。